重要! IT導入補助金 「不正を絶対に許しません」
重要! IT導入補助金
「不正を絶対に許しません」ついに現事務局(TOPPAN)も怒りの新着情報発信!
事務局は不正行為等の調査を行っております。
不正行為と判断した場合、交付決定取消、補助金の返還請求、IT導入支援事業者登録取消を行います。
以下の行為はすべて不正であり、犯罪です。
1.本補助事業と同一の内容で国(独立行政法人を含む)から他の補助金、助成金等の交付を重複して受けていた場合。
2.事業期間中及び補助金交付後において、不正行為、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切な行為を行っていた場合。
3.ITツールが導入されていない、役務の提供がなされていない等、補助事業が遂行されていない場合。
4.補助事業者自身が行うべき行為(申請マイページの開設及びその後の交付申請における手続き等)を当該補助事業者以外が行っていた場合(なりすまし行為)。
5.ITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為を行っていた場合。(下記例①②)
例① ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことでITツールの購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない場合。
例② ITツールの購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない場合。
・立入調査について
事務局では、本補助金の交付規程の定めに則り、IT導入支援事業者、補助事業者に対し、現地確認を含めた立入調査を行っております。
交付規程及び公募要領の定めに反する事実が確認された場合や、現地確認を含めた立入調査に正当な理由なく応じなかった場合は、交付規程第8条及び第27条に則りIT導入支援事業者の登録取消、補助事業者の交付決定の取消の他、事業者名の公表、中小機構が所管する全てのIT導入補助金事業での登録取消、警察への通報等の措置を取ることがあります。
・補助金の返還について
不正関与の認識が有るにもかかわらず補助金を受け取ってしまった場合や、補助金受け取り後に不正関与に気づいた場合などについては、後年手続きによる補助金の返還を受け付けております。
※各種補助金等の返還手続きを装った詐欺にはご注意ください。
・不正に関する情報提供について
不正に関する情報提供にご協力いただける方は、Google formsに遷移のうえ、設問にご回答ください。
ご回答内容を踏まえ、事務局が情報取得を必要と判断する場合には、別途、不正に関する情報をご提供いただくためのフォーマットをメールにて送付いたします。フォーマットを受領された方は、案内に従い、不正に関する情報をご提供願います。