グリーンコンパス合同会社

認定経営革新等支援機関について

認定経営革新等支援機関とは

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは
中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として
国の認定を受けた支援機関です。
(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)

はじめに
国が認定する士業等専門家(認定経営革新等支援機関)の支援を受けて経営改善計画策定等をする場合、認定経営革新等支援機関に対する支払費用の一部を、47都道府県に設置された中小企業活性化協議会が支援しています。
次の①〜⑤をご確認ください。
①経営改善計画策定支援
早期経営改善計画策定支援事業・経営改善計画策定支援事業は、借入金の返済など、財務上の問題を抱えていて、自ら経営改善計画を策定することが難しい状況にある中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(認定経営革新等支援機関)が、中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、収益力改善・経営改善を促進する事業です。
②早期経営改善計画策定支援
(ポストコロナ持続的発展計画事業)
資金繰り管理や採算管理などの基本的な経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関へ早期に提出することを端緒として、自己の経営を見直し経営改善を促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限25万円)を負担します。
また、計画遂行と併せて経営者保証解除に取り組む場合、金融機関交渉費用(認定経営革新等支援機関である弁護士に限る)について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限10万円)を負担します。
③経営改善計画策定支援
(405事業)
金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限300万円)を負担します。
また、計画遂行と併せて経営者保証解除に取り組む場合、金融機関交渉費用(認定経営革新等支援機関である弁護士に限る)について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限10万円)を負担します。
④事業再生計画策定支援
(再生型私的整理)
事業再生計画策定支援における事業再生計画策定支援等事業の対象となる事業者は、ガイドラインの要件を充足する中小企業・小規模事業者です。中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する事業再生計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が、3分の2(上限700万円)を負担します。
⑤弁済計画策定支援
(廃業型私的整理)
弁済計画策定支援における事業再生計画策定支援等事業の対象となる事業者は、ガイドラインの要件を充足する中小企業・小規模事業者です。中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する弁済計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が、3分の2(上限700万円)を負担します。