グリーンコンパス合同会社

BCP義務化に基づく法令等の要請

BCP義務化に基づく法令等の要請

BCPの策定については、令和3年4月1日改正の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針(厚生労働省)」
に規定されましたが、その詳細は同時期に改定された
介護報酬に係る基準に拠っています。
これにより、介護付ホームと住宅型ホームが同じルール下での取り組みを
新たに求められることとなりました。

事業規制上で求められるBCPの策定には、自然災害対応のほか、新型コロナウイルスを含む感染
症対応も含まれていますが、本モデルでは感染症対応に触れていません。厚生労働省が令和2年に策
定した「介護現場における感染対策の手引き」を参考にしてください。

(2)介護保険法関係
特定施設入居者生活介護(介護付ホーム)や住宅型ホームに併設する通所介護事業所には、介護保険
法のサービス基準でBCPの策定と運用が義務付けられています。

有料老人ホームでのBCP策定義務には猶予期間がありますが、近年多発する自然災害に対応する
ため、特に大規模地震がいつ発生するか分からない状況下では、速やかに取り組まなければなりませ
ん。

大地震等の自然災害が発生した場合、有料老人ホームに生じる主なリスクは、

・入居者、職員の死傷
・建物、設備の損壊
・社会インフラの停止
・災害対応業務への人手不足
・生活支援物資の枯渇 、等となります。

特に入居者の生命、身体の安全を確保するためには、緊急時においても最低限のサービス提供の維
持、継続が求められるので、あらかじめ計画し備えておくことが重要です。
また職員については、過去の大地震発生時にホームで何日間も寝泊まりして業務に当たるなど、過
酷な労働環境におかれるケースも多く見られました。これを少しでも回避するためには、労働契約法
第5条の「使用者による、労働者の生命、身体等の安全確保」への取り組みが求められます。
さらに、災害発生後に被害が軽微でサービス提供に支障がない場合、近隣住民の支援を行うことも、
地域で生きる有料老人ホーム事業の公共性に鑑みて重要な役割です。
BCPの策定では、可能な限りホームの災害リスクを洗い出し、それぞれについて【平常時の取り
組み】と【発生時の対応】を計画することにより、災害が発生してもホームが持つ力を最大限に発揮
して、速やかな復旧と事業の継続が可能となります。

では、また(´-ω-`)